車庫証明とは?
車庫証明とは、自動車を保管する場所が確保されていることを証明する書類です。正式には「自動車保管場所証明書」といいます。この証明書は、自動車を登録する際に必要です。
車庫証明を取得する手順
順を追って詳しく解説します♪
必要書類を揃える
①自動車保管場所証明申請書(2通):← クリックでPDFダウンロード|都道府県の警察署でも入手できます。
②自動車保管場所標章交付申請書(2通)
計4通(同じもの2枚ずつ)
→記入例(PDF)
③保管場所使用権原疎明書面(1通)下記のうちどちらか
A, 保管場所(駐車する場所)が他人所有又は他人管理の場合
保管場所使用承諾証明書(PDF形式:16KB)又は契約書(写し)等の保管場所使用承諾証明書の要件が満たされている書面
B, 保管場所が自己所有又は自己管理の場合(自宅の駐車場など)
自認書(PDF形式:12KB)
→記入例(PDF)
④保管場所の所在図・配置図(PDF):保管場所の地図と駐車場の配置図。
(※書き方は次の項目で詳しく説明)
⑤使用の本拠の位置が確認できるもの:申請者欄の住所と自動車の使用の本拠の位置が異なる場合の確認書類です。
(住民票、電気・ガス等の公共料金の領収書、消印のある郵便物、運転免許証、等の使用の本拠の位置の居住が確認できるもの。)
保管場所の所在図・配置図を作成
保管場所の所在図は別紙の利用(Googleマップ,Yahoo地図)が可能です。所在図の箇所には下記の写真のように『別紙』と書いておきましょう。
以下の手順でGoogleマップを使用して作成します。
- Googleマップを開く
- 住所を検索
- スクリーンショットを撮る
- 図面を作成
詳しく説明します
1.Googleマップを開いて住所を検索
2 .スクリーンショットを撮って印刷
悪い例(拡大しすぎ)
良い例(近くの駅や建物など入っている)
3 .図面を作成
所在図:地図の添付だけでは不十分で、必要事項を記入しなければいけません。下記のように印刷した用紙に直接マーカーなどで書き込んで下さい。
自宅(使用本拠)と保管場所が同じ場合
- 自宅でなく営業所の場合、営業所と記入してもOK
自宅(使用本拠)と保管場所が違う場合
- 借りている駐車場などで保管場所が異なる場合、自宅と保管場所の2点を明記する必要があります。
- 直線距離も明記(大体でOKですが2キロ以上は車庫証明が取得不可なので、ギリギリの場合は厳密に測定する必要があります)
配置図:配置図を描くポイントは、第三者がその配置図を見て駐車場の全体像、自分の車を保管する場所、各種寸法が分かるかどうか。
必須の記載事項が3点ございます
- 保管場所の幅・長さ
- 駐車場の出入口の幅
- 出入口に通じる前面道路の幅
自宅の駐車場のケース
アパートや借りている駐車場のケース
警察署で手数料を支払い申請
管轄の警察署に上記で準備した必要書類を持参し、車庫証明の申請を行います。申請窓口で書類の不備がないか確認してもらい、受付を行います。車庫証明の申請には手数料がかかります。手数料は各都道府県で異なりますので、事前に確認してください。
証明書の受け取り
申請後、数日~1週間程度で証明書が発行されます。警察署で証明書を受け取り車庫証明の取得が完了です。
まとめ
車庫証明の取得は、必要書類を揃え、警察署で申請するだけです。自動車を購入する際には忘れずに車庫証明を取得し、スムーズな登録手続きを進めましょう。Googleマップを活用して保管場所の所在図を簡単に作成できるので、ぜひ試してみてください。